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HOME住宅手当申請特別措置事業について住宅手当の申請から決定までの流れ

住宅手当の申請から決定までの流れ

住宅を喪失するおそれのある方の場合

1申請

必要書類を添えて、申請書をお住まいの区保健福祉センター住宅手当業務担当窓口へ提出してください。

※申請書類提出後、住宅確保のために必要となる申請書の写しの交付に併せて、「入居予定住宅に関する状況通知書」及び「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の用紙をお渡しします。

2求職申込み

公共職業安定所にて求職申込みを行ったうえ、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」を記入してもらってください。すでに求職申込みを行っている方は、求職申込みを行った公共職業安定所に行き、この確認票を記入してもらってください。

※「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」には、関連する雇用施策による給付・貸付の利用状況についても記入してもらってください。

3家主等の貸主との調整

貸主又は貸主から委託を受けている事業者に「入居住宅に関する状況通知書」を記入してもらい、賃貸借契約の写しと併せて区保健福祉センター住宅手当業務担当窓口に提出してください。

4関係書類の追加提出

公共職業安定所にて記入してもらった「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」を区保健福祉センター住宅手当業務担当窓口に提出してください。

5住宅手当の審査

住宅手当の申請に必要な関係書類がすべて提出された段階で住宅手当の審査を行います。

【申請内容が適正である場合】

    「住宅手当支給対象証明書」を交付するとともに、「常用就職届」の用紙をお渡しします。

【支給が認められない場合】

    「住宅手当不支給決定通知書」を交付します。この場合、住宅を確保した不動産媒介業者等に
       「住宅手当不支給決定通知書」を提示し、賃貸借契約を締結できない旨を申し出てください。
       (区保健福祉センター住宅手当業務担当からも不動産媒介業者等に連絡させていただきます。)

6生活福祉資金(総合支援資金)の借入申込

住宅手当受給中の生活費が必要な方には、民生委員児童委員連盟(区保健福祉センター内に窓口あり)に「住宅手当支給対象者証明書」の写し及び「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しを提出して、生活福祉資金(総合支援資金)の生活支援費の借入申込みを行うことができます。

7支給決定

「住宅手当支給決定通知書」を交付します。同時に「職業相談確認票」、「住宅手当常用就職活動状況報告書」をお渡しします。この用紙は、住宅手当受給中における就職活動時に必要となります。

また、「住宅手当支給決定通知書」の写しを提出して、生活福祉資金(総合支援資金)の生活支援費の借入申込みを行うことができます。

8支給開始

申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料から支給します。(最長6ヶ月)


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